空き家・
実家相続時のポイント
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空き家・実家相続のポイントを押さえて、
「いざというとき」に備えよう
Point
株式会社フィールズは、徳島市周辺における不動産売却支援の会社です。不動産相続には「難しい」イメージがあり、実際さまざまな手続きが必要になります。いざというときに慌てないよう、空き家・相続時のポイントをしっかり押さえましょう。不明点については、不動産売却のプロである当社へご相談ください。徳島市周辺で数多くの売却に携わってきた当社では、お客様にぴったりの提案が可能です。
不動産相続は難しい!? Point
遺産の相続は、専門的な知識がないまま手続きを進めていくケースがほとんどです。大きな金銭が動く「相続」は、家族間での争いや揉め事などに発展することも。不動産を相続した場合は、現金のように簡単に分割ができないという特性から、想定外のトラブルを引き起こすことも少なくありません。相続の泥沼化を避けるためには、あらかじめ家族間でよく話し合うようにしましょう。難しいと思われがちな不動産相続ですが、当事者となったときに少しでも冷静でいるため、対策しておくことをおすすめします。
相続対策のタイミング Point
急な不動産相続で慌てないよう、相続対策が必要となるタイミングと対策を押さえておきましょう。
税金の申告
不動産を相続する際に意識しておきたいのが、税金の申告です。「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超える遺産を取得した場合には、相続税の申告が必要となります。申告期限は、被相続人が死亡した日の翌日から10ヶ月以内です。
相続相談を考えるべきタイミングとは
相続にはタイムリミットがあります。しかし、相続対策の重要性を頭では理解していても、親御様がご存命の場合は抵抗を感じる方もいるでしょう。
親御様が認知症になり判断能力が衰えるケースや、不慮の事故での突然の別れを余儀なくされるケースもゼロではありません。トラブルを防ぐためにも、ご本人と話ができるうちに、家族でしっかり相談しておくことが大切です。
相談内容としては、遺産分割のほかに、生前贈与や生命保険などの相続税対策、遺言書の作成などが挙げられます。相続税の申告をはじめ、関連手続きは数多くあります。先延ばしにせず、「相続」という言葉を意識し始めるようになったら、相談の場を設けてみてはいかがでしょうか。
相続にかかる費用と税金 Point
不動産相続に税金がかかるポイントは、以下の通りです。
- 相続したとき
- 所有しているとき
- 売却・譲渡するとき
ほかに、土地・建物の維持管理にも出費は発生します。不動産を保有している間は、費用が発生し続けると考えて良いでしょう。
不動産の相続には、「相続税」「登録免許税」もかかります。「相続税」は、課税価格によっては発生しないケースも。一方、「登録免許税」は相続登記をした際には必ず納めなければなりません。
控除
「基礎控除」や「配偶者控除」を利用すれば、相続税がかからないケースがあります。その場合は、相続税の申告は必要ありません。
その他費用
税金以外にも、相続手続きに必要な戸籍謄本や住民票、登記事項証明書などの書類を取得する際に手数料や送料といった、細かい費用が発生します。
基礎控除
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」が、相続税の基礎控除額です。たとえば親が亡くなって相続人が子ども3人という場合、「3,000万円+600万円×3=4,800万円」が基礎控除額となります。これを超えなければ相続税は発生しません。
配偶者控除
相続人が配偶者の場合、1億6,000万円までは相続税の対象になりません。ただし相続税の申告書の提出が必要なので、忘れないようにしましょう。
生前対策について Point
「生前対策」とは、被相続人が生きている間に行う対策を指します。家族の仲が良いから、生前から相続について話し合うのに抵抗がある、という理由で対策を先延ばしにしている方もいるでしょう。しかし、不測の事態が発生し、仲が良かった相続人同士が揉めたり争ったりするケースは少なくありません。相続に際してスムーズに手続きを進めるためには、事前準備が何よりも重要です。
遺産分割対策
財産の「分割」は、相続時に発生するトラブルで一番多いとされています。土地や家屋などの不動産は簡単には分割ができないからです。分割が不公平になってしまうと、争いに発展することも。そうならないよう、事前に遺言書を用意してもらい、どのように分割するかを決めておきましょう。
相続税の資金対策
分割方法が決まると、相続する金額に応じて相続税の額も判明します。相続税は基本的に、「相続が発生したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」に納める必要があります。納税に向けた資金があるか、どうやって準備するかを事前に決めておきましょう。
「自己資金が足りない」「資金をすぐに工面できない」と判明したら、生前贈与や生命保険への加入、資産の組み換えなどを検討してみてください。
相続税の軽減対策
相続税を軽減するためには、主に2つの方法があります。
1.各種の制度や特例を利用する
小規模宅地等の特例(最大80%評価減)、生命保険の非課税枠、相続時精算課税制度など。
2.財産評価を下げる
「保険や金融商品などを購入し財産の形を変える」「贈与して財産を減らす」「所有する土地にアパートを建てる」など。
二次相続
たとえば父親が亡くなると、一度目の相続である「一次相続」が起きます。次に父親の財産を相続した母親が亡くなると、父親の残した財産に対する二度目の相続が発生します。これが「二次相続」です。
一次相続の場合には配偶者控除もあり、税額が軽減されます。一方、二次相続に控除はありません。相続対策は、この点も考慮した上で検討するようにしましょう。
相続発生後の対策 Point
相続発生後もできる、相続税の節税方法を紹介します。
配偶者控除
配偶者控除は、「3,000万円+600万円×相続人の数」の基礎控除のほかに、配偶者に対してのみ適用される控除です。「相続財産の1/2(配偶者の法定相続分)」あるいは「1億6,000万円まで」は、配偶者に相続税がかかりません。
ほかに相続人がいる場合には、配偶者が多めに相続することで相続税を減らすこともできます。ただし、二次相続が起こった際は、かえって相続税が高くなってしまうケースもあるため注意が必要です。
二次相続対策
前述のように、二次相続は最初の相続で遺産を相続した配偶者が亡くなって、その子どもたちに改めて相続が発生する場合を指します。配偶者控除を最大限使って相続すると、二次相続の金額が大きくなって、結局は相続税が割高になってしまうことも。最初の相続が発生した段階で、二次相続までを見越した相続税対策を考えておくようにしましょう。
小規模宅地等の特例
被相続人が居住していた土地・家屋を相続した際、その評価額を最大80%引き下げられる制度が「小規模宅地等の特例」です。適用されるのは、被相続人が実際に使っていた居住用・事業用の宅地と、アパートや駐車場など、被相続人所有の貸付用宅地が挙げられます。
土地の評価額を下げる特例
土地の評価額を下げると、相続税を安くできます。評価を下げる要因を調整項目に反映させれば、土地の評価額を下げられる可能性があります。
土地の評価を下げる要因例
- 公道に面していない
- 多くの人が使う私道がある
- 接している道路の幅員が4m未満
- 土地の形が不整形
- 傾斜がある、日当たりが悪い、間口が狭い
- 騒音や振動がある
- 隣に墓地がある、トンネルの上にある、高圧線が通っている
- 宅地化にあたり費用がかかる
必要な手続きや書類 Point
不動産の相続登記には、さまざまな書類が必要です。いざとなったとき慌てないよう、何が必要かあらかじめ把握しておきましょう。
役所で取得する書類 |
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自分で作成する書類 | 法務局で取得する書類 |
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自分で作成する書類 |
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法務局で取得する書類 |
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役所で必要な手続き
戸籍謄本は、それぞれの本籍地へ請求する必要があります。本籍地が遠方だったり、本籍地が何度も変更されていたりすると、役所の窓口に行くのは大変でしょう。被相続人の配偶者や直系親族であれば、郵送で戸籍を請求できます。
相続登記の手続き
必要な書類がそろったら法務局へ申請し、不動産の名義を変更しましょう。申請後1~2週間で新しい権利証が発行され、不動産の相続登記の手続きが完了します。
その他の対応
必要書類は、「遺言書がある場合」「相続放棄をした相続人がいる場合」「法定相続分の割合で登記する場合」などによって異なります。不明点は、不動産会社に相談するなどして、対応しましょう。
相続の流れ Point
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Step.1 遺言書を確認しよう
- まずは遺言書の有無を確認しましょう。遺言書があれば、基本的にはその内容に従って相続を行います。遺産の分割協議後に遺言書が見つかった場合も、遺言書の内容が優先されます。そのため、最初に探すようにしてください。
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Step.2 相続人を確定する
- 相続人の確定も、遺言書探しと並行して進めましょう。この作業には、被相続人(故人)の戸籍謄本(生まれてから死亡するまで)が必要になります。その過程で新たな相続人が発覚した場合、遺産分割協議もやり直す必要が生じます。
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Step.3 財産目録を作成する
- 被相続人の財産目録を作成しましょう。不動産が相続財産に含まれるかは、固定資産税の納税通知書で確認できます。役所で「名寄帳」の写しを取得すると、その市区町村にある被相続人名義の不動産を一覧で確認可能です。
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Step.4 遺産分割協議を実施する
- 相続人全員で、不動産を含む財産の遺産分割協議を行います。合意が得られたら「遺産分割協議書」の作成に進みます。なお、遺言書がある場合、基本的にはその内容に従って相続が進みます。
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Step.5 相続財産の名義を変更する
- 相続登記の手続きをし、名義を被相続人から相続人へと変更します。登記には登記事項証明書などの書類が必要です。あらかじめ取得しておきましょう。
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Step.6 相続税を申告・納付する
- 相続税が発生する場合は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告と納付を行う必要があります。期限内に行わないと延滞税がかかるだけなく、相続税の特例が適用されないケースもあります。十分に注意しましょう。