徳島市で実家を相続する際にやってはいけないことを4つ紹介
実家の相続は多くの方にとって初めての経験になるため、慣れない手続きに苦労するケースは多いです。特に相続に関する知識が不十分なまま進めてしまうと、思わぬトラブルに発展したり、経済的な損失を被ったりする可能性があります。
そこでこの記事では、徳島市で実家を相続する際に「やってはいけないこと」を4つのポイントに絞って具体的に解説します。あらかじめ注意点を知っておくことが、円満かつスムーズな相続の実現につながるでしょう。
徳島市で実家を相続する際にやってはいけないこと
1. 活用方法を決めないまま相続する
実家の活用方法を決めずに相続し、結果的に誰も住まずに空き家となってしまうと、誰かが管理し続ける必要があります。その結果、固定資産税や火災保険料、修繕費といった維持費が継続的に発生して経済的な負担となるでしょう。
また、管理が行き届かない建物は急速に老朽化し、不動産としての資産価値も低下してしまいます。したがって相続が開始される前から「売却して現金化するのか」「賃貸物件として活用するのか」「あるいは誰かが住むのか」など、相続人全員で具体的な活用方法を話し合っておくことが重要です。
2. 共有名義で相続する
実家を兄弟姉妹など、複数の相続人で共有名義にすることは、将来的なトラブルを避けるためにおすすめできません。不動産を共有名義にすると、その不動産を売却したり大規模なリフォームを行ったりする際に、共有者全員の合意が必要となります。
そして将来相続人の一人が亡くなると、その持分は複数の相続人に引き継がれ、権利関係がさらに複雑化していく恐れがあります。このような事態を避けるためにも、遺産分割協議の段階で代表者一人が単独で相続するか、不動産を売却して金銭で分ける「換価分割」といった方法を検討しましょう。
3. 名義変更をせずに放置する
相続した実家の名義変更、すなわち相続登記をせずに放置することは、絶対にあってはなりません。名義変更しなければ不動産の所有者として法的に認められないため、売却や賃貸、担保に入れるなどの行為が一切できなくなります。
2024年4月から相続登記が義務化されたため、正当な理由なく手続きを怠ると、過料が科される可能性も生じるようになりました。相続の開始を知った日から3年以内に、法務局で速やかに相続登記を完了させる必要があります。手続きに不安がある場合は、徳島地方法務局や司法書士などに相談しましょう。
4. 相続税や譲渡所得税を考慮しない
相続税や、将来実家を売却した際に発生する譲渡所得税といった税金の問題を考慮せず、手続きを進めるのは非常に危険です。実家の資産価値によっては、予想以上に高額な相続税が課される場合があります。
納税資金を準備できなければ、結局は相続した実家を売却せざるを得ない状況に追い込まれるかもしれません。相続税の申告と納付は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内という期限が定められています。
また、実家を売却して利益が出た場合には、譲渡所得税を納める義務も発生します。税金に関する知識に不安がある方は、税理士などの専門家に相談し、適切な節税対策や納税計画を立てることが重要です。
徳島市で実家を相続する際に意見がまとまらないなら売却も視野に入れよう
実家の相続において相続人間で意見が対立し、話がまとまらないケースは少なくありません。このような状況が続くと相続手続きが滞るだけでなく、家族間の関係が悪化してしまう恐れもあります。
もし話し合いで解決の糸口が見えないのであれば、実家そのものを売却して現金化し、相続分に応じて分割する「換価分割」も有効な選択肢です。物理的に分けられない不動産を現金に換えることで、各相続人が納得しやすい形で遺産分割を完了させられるでしょう。
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