仲介売却の概要とポイント

  • 大切な我が家を、どうしても手放さなくてはならない事情がある
  • 家族が増えたこともあり、もっと広い家に住み替えなくてはならない
  • 勤務地までの距離が遠く、もっと便利に通える場所に住みたい
  • 両親との同居を検討しはじめた
  • 住宅ローンの支払いが厳しく、賃貸への切り替えを考えている
  • 持ち家をもしも売ったとしたらどれくらいの金額になるか知りたい
  • 離婚に伴い財産分与の必要がある
  • 不動産の売却を考えているが、近所の人には知られたくない
  • 相続物件を空き家のまま放置してしまっている
  • マンションやアパートを所有しているが、管理が大変

上記のようなお悩みがあるなら、不動産売却がおすすめです。そのなかでも、しっかりと不動産の価値を評価してもらったうえで売却をしたいのであれば、仲介売却をご検討ください。徳島のフィールズが、仲介売却の概要やポイントについてご紹介します。

不動産を高く売る! 仲介売却とは

不動産を高く売る! 仲介売却とは

不動産の売買は個人同士でも成立できます。しかし、ご自身で買い主を探すために販売活動を行ったり、契約のための手続きをしたりするのは容易ではありません。そこで活用したいのが、不動産会社が間に入る仲介売却です。

媒介契約を結んだ後は、販売活動や交渉、契約手続きなどを不動産会社にサポートしてもらえます。広く購入希望者を募れるほか、査定を受けたうえで売出価格を決定できるので、正しい価値での売却が期待できるでしょう。

実際に売却が成立した後は、成功報酬として不動産会社に仲介手数料を支払う必要があります。なお、一般的な売却期間は3〜6カ月程度ですが、条件によっては1年以上かかることも。そのため、ある程度じっくり時間をかけて売却ができる方におすすめです。

仲介売却のメリット

仲介売却のメリット

不動産売却には仲介売却のほかにも、不動産会社が買い主となり直接物件を購入してくれる「不動産買取」があります。しかし、不動産会社は買取後に該当物件を再販しなくてなりません。そのため、経費や利益などを計算し、買取価格から差し引いた価格を定時することになります。条件にもよりますが、多くの場合この際の売却価格は市場相場を下回るものになります。

一方、仲介売却は時間がある程度かかるものの、買い手は自身の住まいや収益不動産を探している個人です。そのため、市場相場に近い価格での売却が期待できます。売却価格自体も売り主であるお客様ご自身で決められるため、希望に近い価格となるケースが多いと言えるでしょう。ある程度腰を据えて不動産売却に臨める方におすすめです。

仲介売却の注意点

仲介売却の注意点

市場相場に近い価格が期待できる仲介売却ですが、注意しなくてはならない点もいくつかあります。

第一に売却の時期について。先述のとおり、仲介売却では買い主を探す必要性があります。これはつまり、購入希望者が現れない限り、売買が成立しないということ。もしも引っ越しの時期が決まっていたり、今すぐに現金が必要なご事情を抱えていらっしゃったりする場合には、精神的な負担が増える可能性があります。売却スケジュールがご自身で決めにくいという点は、大きなデメリットとも言えるでしょう。

また、購入希望者が内見を申し込んできた際には、それに立ち合う手間もあります。そのため、とにかく早く、手間なく不動産売却を行いたいという方は、不動産買取を検討されたほうがよいでしょう。

媒介契約について

媒介契約について

不動産会社に仲介売却を依頼した際には、媒介契約の締結が宅建業法で義務づけられています。この書類には、不動産会社がどのように販売活動を行うのかや、その期間、売却成立後に発生する仲介手数料の金額など、重要事項が盛り込まれます。後々のトラブルを防ぐという意味でも重要な契約となりますので、お客様ご自身も十分に理解を深めておきましょう。

媒介契約の種類

不動産会社と売り主との間で交わされる媒介契約には、いくつかの種類があります。それぞれに特徴や制約が異なるため、契約時に必ず確認しましょう。以下では、各種のおおまかなポイントをご紹介します。

専属専任媒介契約 1社の不動産会社に仲介売却を依頼する方法です。他社への依頼はできません、また、売り主自身が買い主を見つけた場合であっても、必ず不動産会社を介して売買契約を結ぶ必要があります。制約は厳しいものの、レインズへの登録や、週に1回以上の報告が義務づけられるなど、不動産会社側の責任も重くなるのが特徴です。
専任媒介契約 専属専任媒介契約同様、売却の依頼は1社の不動産会社のみです。しかし、売り主が買い主を見つけた場合には、不動産会社を介す必要はありません(営業経費などの支払いは発生します)。また、報告義務が2週間に1回以上となり、頻度が低くなります。
一般媒介契約 複数の不動産会社に売却の依頼が行えます。また、売り主が買い主を探し、直接売買契約を結ぶことも可能です。ただし、自由度が高い分不動産会社が負う責任は軽くなります。レインズへの登録や報告は、不動産会社の任意となりますのでご注意ください。
PICK UP!レインズって何?

PICK UP! レインズって何?

専属専任媒介契約および専任媒介契約を引き受けた不動産会社は、該当不動産をレインズに登録することが義務づけられます。では、このレインズとは何でしょうか?

これは簡単に言うと「不動産会社が使えるネットワークシステム」です。正式名称は「不動産流通標準情報システム」で、全国の不動産会社から売出中の物件の情報が集まります。これらのデータは不動産会社が相互に閲覧可能であり、詳細についても取り寄せられます。つまり、レインズに登録を済ませた時点で、その物件を日本中の不動産会社が紹介してくれるということ。露出が増えれば当然、購入希望者が見つかる可能性も高まります。