徳島市の相続登記の義務化における4つのポイント!不動産評価額を把握する重要性も解説

相続が発生すると、預貯金や不動産など様々な財産の手続きが必要となります。なかでも2024年4月から不動産の相続登記が義務化され、期限内の対応が求められるようになりました。手続きを怠ると、過料の対象となる場合もあるので注意が必要です。本記事では、徳島市で相続登記の義務化において、押さえるべき4つのポイントを解説します。
徳島市の相続登記の義務化における4つのポイント
1. 期限は不動産の取得を知った日から3年以内
相続登記の申請期限は、不動産の取得を知った日から3年以内です。2024年4月1日に施行された改正不動産登記法により、相続で不動産を取得した相続人に申請が義務付けられました。
遺産分割が成立した場合は、その成立日から3年以内が期限となります。申請先は不動産の所在地を管轄する法務局で、徳島市内の物件なら徳島地方法務局が窓口です。窓口への持参のほか、郵送やオンラインでも申請が可能です。申請には被相続人の戸籍謄本や相続人の住民票、遺産分割協議書などが必要なため、早めの準備を心がけましょう。
2. 2024年4月以前の相続も義務化の対象
相続登記の義務化は、2024年4月1日より前に発生した相続にも適用されます。義務化の目的は所有者不明土地の解消にあり、過去の未登記物件も対象に含まれているためです。この場合の期限は、施行日または取得を知った日のいずれか遅い日から3年以内となります。
過去に発生した相続については、2027年3月31日が期限の目安です。徳島市内でも、祖父母の代から名義変更されていない実家や土地は珍しくありません。古い相続で名義がそのままの不動産があれば、早めに登記の状況を確認しておきましょう。
3. 怠ると10万円以下の過料が科される
正当な理由なく相続登記を怠ると、10万円以下の過料の対象となります。ただし期限を過ぎてすぐに科されるわけではなく、法務局からの催告を経て裁判所が判断する仕組みです。登記官が義務違反を把握すると、相当の期間を定めて申請を促す催告を行います。
法務省の通達では、正当な理由の例が示されています。相続人が極めて多数で書類の収集に時間を要する場合や、遺言の有効性が争われている場合などが該当します。相続人自身が重病で申請できない場合も認められます。こうした事情がないまま放置すると、過料のリスクが高まるため、早めに対応しましょう。
4. 期限内に困難なら「相続人申告登記」で対応する
遺産分割がまとまらず期限内の登記が難しい場合は、相続人申告登記で義務を果たせます。2024年4月に始まった制度で、自分が相続人であることを法務局に申し出る簡易な手続きです。
この申出により、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。必要なのは申出人の戸籍謄本など最小限の書類で、特定の相続人が単独で申し出ることも可能です。ただし権利の取得や法定相続分の確定は含まれず、正式な相続登記の代わりにはなりません。後日に遺産分割が成立した場合は、その日から3年以内に改めて登記が必要です。
相続登記をスムーズに進めるには不動産の評価額把握から
相続登記をスムーズに進めるには、対象となる不動産の評価額を把握することが出発点となります。登記時に納める登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%で計算されるためです。さらに遺産分割協議で相続人が納得するためにも、市場価格の把握が欠かせません。
売却を視野に入れる場合は、早めに査定を受けておくと手続き全体の見通しが立てやすくなります。まずは、不動産の価値を正しく把握することから始めましょう。
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