徳島市の空き家を持ち続けると年間いくら?県外在住者の維持費を試算

徳島市に実家があり、空き家のまま県外に住みながら、所有し続けている方も多いのではないでしょうか。令和5年住宅・土地統計調査によると、徳島県では賃貸・売却用などを除く「その他の空き家」が47,600戸にのぼり、平成30年の39,300戸から8,000戸以上増えています。そこでこの記事では、空き家を持ち続けた場合に毎年かかる維持費を解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
参照元:資料1 徳島県の住生活を取り巻く状況:徳島県ホームページ
徳島市の空き家に毎年かかる維持費
住んでいなくても固定資産税・都市計画税はかかる
空き家であっても、土地と建物を所有している限り、固定資産税と都市計画税は毎年課税されます。徳島市の税率は、固定資産税が1.4%、都市計画税が0.275%です。
住宅が建っている土地には住宅用地特例が適用され、固定資産税の課税標準は200㎡以下の小規模住宅用地で価格の6分の1に軽減されます。また、200㎡を超える一般住宅用地では3分の1に、都市計画税は小規模住宅用地で3分の1、一般住宅用地で3分の2にそれぞれ軽減されます。
ただし、この特例は建物があることが前提です。特例で軽減されても課税は毎年続くため、使わない家のために数万円から十数万円規模の税金を払い続けることになります。まずは納税通知書で、実家に毎年いくら課税されているかを確認しましょう。
保険・維持管理にも実費がかかる
税金に加えて、保険や管理にも実費がかかります。空き家は火災保険で住宅物件として扱われにくいため、保険料が割高になったり、加入できる商品が限られたりします。
また、建物を傷ませないためには、通風・通水や庭木の手入れといった定期的な管理が必要です。自分で通うのが難しい場合は管理業者への委託も可能ですが、別途費用が発生します。税金に保険料と管理費用を足すと、空き家の維持に年間いくらかかるのかが分かります。
県外在住だと空き家の負担が重くなる理由
見回りに交通費・時間がかかる
京阪神や東京圏など、徳島から離れた地域に住んでいるケースでは、空き家の様子を見に行くたびに交通費と時間がかかります。日帰りが難しい距離なら、宿泊費も必要です。特に台風が多い8月から10月は、屋根や外壁の点検、飛散物の片付けのために見回りの回数が増えます。
仕事や家庭の予定を調整しながら遠方の空き家に通い続けるのは、費用面でも時間面でも大きな負担です。移動の負担が続くようであれば、所有を続けるべきか、売却も含めて一度見直すことをおすすめします。
管理不全空き家の勧告リスク
遠方に住んでいると管理の目が届きにくく、庭木の伸びすぎや瓦の傷みが放置されると、近隣からの通報につながりやすくなります。さらに、国の法改正により「管理不全空き家」の区分が新たに設けられ、市から勧告を受けると、土地の住宅用地特例が適用されなくなる可能性があります。
特例が外れると、土地の固定資産税と都市計画税が上がり、維持費の負担はさらに大きくなります。そのため、勧告を受ける前に建物や敷地の状態を定期的に確認しましょう。管理が続けられない場合は、売却して所有自体を手放すという解決策もあります。
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