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徳島市の不動産相続でかかる3つの費用!免税措置は令和9年3月31日まで

徳島市の不動産相続でかかる3つの費用!免税措置は令和9年3月31日まで

徳島市の不動産を相続したら、名義を変更する登記が必要です。申請先は徳島市徳島町にある徳島地方法務局で、手続きには登録免許税や書類の取得費用がかかります。そこでこの記事では、不動産相続でかかる費用の内訳と、期限が近づく登録免許税の免税措置を解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

徳島市の不動産相続でかかる3つの費用

1. 登録免許税

相続を原因とする所有権移転登記では、登録免許税として不動産の価額の0.4%を納めます。たとえば、土地と建物をあわせた価額が1,000万円であれば、4万円です。

ここでいう「価額」は売買の相場ではなく「固定資産税評価額」を指します。毎年徳島市から届く固定資産税の納税通知書か、徳島市役所資産税課で取得できる固定資産評価証明書(1通350円)で確認しましょう。

なお相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除があり、遺産の総額がこの範囲に収まる場合は申告も納税も不要です。登録免許税は相続税の有無にかかわらず、登記の際に必要となります。

参照元:No.7191 登録免許税の税額表|国税庁固定資産評価証明書等の交付申請について|徳島市公式ウェブサイト

2. 戸籍などの書類の取得費用

相続登記の申請には「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍」と「相続人全員の戸籍」が必要です。徳島市での発行手数料は、戸籍全部事項証明書が1通450円、除籍謄本と改製原戸籍謄本が1通750円です。

本籍を移した回数や、相続人の人数によって必要な通数は変わり、合計で数千円規模になります。本籍が徳島市以外にある戸籍も、広域交付制度により市役所本館1階の住民課や市内の各支所で請求が可能です。ただし請求できるのは本人と配偶者、父母や子などの直系血族の戸籍に限られ、兄弟姉妹や甥姪の戸籍は本籍地への請求が必要です。戸籍抄本や戸籍の附票は、広域交付では取得できません。

このほか、不動産の登記事項証明書が1通600円(書面請求)かかります。なお相続人を一覧にした図を作成し、集めた戸籍一式とともに法務局へ提出すると、認証を受けた法定相続情報一覧図の写しを無料で必要な通数受け取れます。相続登記のほか預貯金の払戻しや相続税の申告にも使えるため、金融機関ごとに戸籍を取り直す費用がかかりません。

参照元:証明手数料|徳島市公式ウェブサイト戸籍証明書等の広域交付について|徳島市公式ウェブサイト「法定相続情報証明制度」について|法務局

3. 司法書士に依頼する場合の報酬

相続登記は自分で申請でき、その場合にかかるのは登録免許税と書類の実費だけです。徳島地方法務局では事前予約制の登記手続案内を実施しており、オンラインによる案内も利用できます。

一方で、平日に法務局や市役所へ出向く時間を確保しにくい方や、相続人が多く戸籍の収集に手間がかかる場合は、司法書士へ依頼する方法が現実的です。報酬は事務所や依頼する範囲によって異なるため、見積もりを取って確認しましょう。

参照元:登記手続(不動産・商業・法人)について|徳島地方法務局

評価額100万円以下の土地は登録免許税が免税【令和9年3月31日まで】

固定資産税評価額が100万円以下の土地は、相続による所有権移転登記の登録免許税が免除されます。持分だけを相続した場合の判定は、土地全体の価額に持分の割合を掛けた額です。対象は土地に限られ、建物の登記は価額が小さくても通常どおり課税されます。

適用の期限は、令和9年3月31日までです。免税を受けるには、申請書に「租税特別措置法第84条の2の2第2項により非課税」と記載する必要があります。記載がなければ免税は受けられません。該当しそうな土地があれば、納税通知書や固定資産評価証明書で評価額を確認しておきましょう。

参照元:相続登記の登録免許税の免税措置について|法務局

徳島市で相続した不動産の売却・査定はフィールズにご相談ください

費用をかけて名義を整えた不動産は、売るか持ち続けるかの判断がしやすくなります。住む予定がなければ、毎年かかるのは固定資産税や都市計画税、管理の費用だけです。

株式会社フィールズは徳島市万代町を拠点に、不動産の売却・買取・無料査定に対応しています。早く手放したい場合は、買取による現金化も可能です。徳島市で相続した不動産にお困りのことがあれば、フィールズまでお気軽にお問い合わせください。